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千葉市&成田市における「海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」とは? 

Visa

2020,10,19

こんにちは。

申請取次行政書士の伊藤亜美です。

 

今年の1月まで、就職市場は売り手市場といわれ、多くの学生が仕事を選ぶことができていました。しかし、ご存知の通りコロナウィルス感染拡大の影響で、日本経済全体が大きな打撃を受けています。企業は新しく人を雇うどころか、残念ながらコロナ禍においては、解雇や雇止めも起きている状況です。

その影響を受けているのは、日本人の学生だけではありません。来日し、日本の大学や専門学校、日本語学校をこの春に卒業した外国人留学生も仕事がなかなか見つからない苦しい状況です。

在留資格「留学」で日本の大学・専門学校を卒業した留学生の場合は、卒業後最大1年間就職活動を継続するための在留資格「特定活動」が認められ場合があり、引き続き就職活動が可能になります。一方で、海外の大学や大学院を卒業した後に来日し、日本の日本語教育機関(日本語学校)に留学生として来日した外国人が留学中に日本企業に就職できない場合には、卒業後に就職活動を継続することを目的とした在留資格がありません。帰国するか、新たに学費等を支払った上で留学を継続するかしか選択肢がありませんでした。

 

しかし、2020年9月14日に開催された第46回国家戦略特別区域諮問会議において、千葉市、成田市におけるそれぞれの「海外大学卒業外国人留学生の就職活動継続に係る在留資格に関する特例について」を求める東京圏国家戦略特別区域計画が、内閣総理大臣により認定されました。

本特例を活用することにより、海外の大学等を卒業した留学生も要件を満たした場合、最大1年間は、就職活動を継続する在留資格が与えられ、卒業後も日本企業への就職活動を続けることができるようになりました。

 

「海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」について、わかりやすく解説します。

(The article in English  What is the job-hunting support program for international students graduating from overseas universities in Chiba and Narita cities?

 

(出典:成田市HP)

 

 

「国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」ってなに?

 

 

国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業は,海外の大学又は大学院(以下「大学等」とする。)を卒業又は修了した外国人留学生の日本企業への就職を促進し,もって国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図ることを目的とする。(2020年2月14日 入管庁政第20号より)

 

 

とされています。

つまり、この支援事業を通して、海外の大学等を卒業した優秀な外国人材の日本企業への受入を促進することが目的です。

 

 

特例活用の条件

 

対象となる外国人留学生の条件

 

 

 

1.海外の大学等を卒業又は修了し,学士以上の学位を取得していること。

2.在籍していた日本語教育機関における授業の出席状況が良好であること。

3.就職活動を継続するための適切な経費支弁能力を有していること。(日本語教育機関卒業等後の就職活動継続期間においても資格外活動は1週について28時間まで。インターンシップの場合などは,1週について28時間を超える資格外活動許可を受けることも可能)。  資格外活動許可についてはこちらをご参照ください 資格外活動許可ってなに?①

4.日本語教育機関に在籍している期間中から,日本企業への就職活動を行っていること。

5.特区自治体(例 千葉市・成田市など)の区域内を生活拠点とし,在籍していた日本語教育機関と卒業等後も定期的に面談を行い,就職活 動の進捗状況を報告するとともに,特区自治体等が行う外国人留学生の就職支援事業に関する情報提供を受けること。

6.日本語教育機関を卒業等後も就職活動を継続することに関し,卒業等した日本語教育機関から推薦状を取得していること。

 

などの条件を外国人留学生が満たしていることが必要です。

 

 

日本語教育機関の条件

 

 

 

外国人留学生に条件があるのと同様に、日本語教育機関にも認定されるための条件があります。

 

1. 出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件、別表第1の1の表に掲げる日本後教育機関であること。

2.直近3年間、地方出入国在留管理局から、 日本語教育機関の告示基準(出入国在留管理庁、平成28年7月22日策定、令和2年4月23日一部改定。以下「告示基準」という。)第1条第8号ニに規定された「適正校」である旨の通知を連続して受けていること。

3.職業安定法(昭和22年法律第141号)に基づく職業紹介事業の許可の取得若しくは届出を行っていること又は就職を目的とするコースを備えていること。

4.在籍していた外国人留学生の日本企業への就職について、適切な実績があること。

5.本事業を活用する外国人留学生の就職支援のため、当該外国人留学生と卒業等後も定期的に面談し、就職活動の進捗状況の確認及び就職に係る情報提供を行うこと。その面談結果を特区自治体(千葉市・成田市など)に報告すること。

6.地域の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動拠点の形成を図るための特区自治体(千葉市・成田市など)との連携が図られていること。

7.卒業等後の就職活動継続期間内に就職が決定しなかった場合には、当該外国人留学生の帰国について適切な指導を行うこと。

 

 

日本語教育機関は要件適合に関する確認証明の申請が必要です

 

特例の活用を希望する外国人留学生が在籍する日本語教育機関は、上記日本語教育機関の要件にすべて適合することについて、確認証明申請書をそれぞれ千葉市・成田市に提出し、確認証明書の交付を受ける必要があります。

また、確認証明書の有効期間は、交付の日から1年間です。期間満了後は再度確認証明申請書を提出する必要があります。

*参考 千葉市申請書様式 https://www.city.chiba.jp/sogoseisaku/miraitoshi/tokku/documents/shinseiyoshiki.docx

 

 

まとめ

 

特例の活用を希望する外国人留学生は、上記要件に適合している事について千葉市・成田市などから確認を受けた日本語教育機関の確認証明書の写しなどを添付し、出入国在留管理局に「特定活動」への在留資格変更許可申請が必要です。

就職が決まった後には再度、仕事内容にあった在留資格への変更申請が必要です。

Amie国際行政書士事務所では在留資格変更申請の取次をしています。日本語が苦手な方でも、英語での対応が可能ですので、ぜひご相談ください。

This article in English What is the job-hunting support program for international students graduating from overseas universities in Chiba and Narita cities?

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