今年創業した事業者にも持続化給付金が給付されます!
2020,07,13
こんにちは。
行政書士の伊藤亜美です。
7月9日にお伝えしたように、第二次補正予算の成立で持続化給付金の対象者が拡大され、6月29日より、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により収入が減少した「事業収入を雑所得・給与所得で得ているフリーランス」と「今年2020年1月~3月に創業した中小企業」も申請できるようになりました。
きょうは、今年創業した中小企業についてわかりやすく解説したいと思います。
申請できないフリーランス
最初に、これまでの持続化給付金では対象になっていたのに、事業収入を雑所得・給与所得で得ているフリーランスでは、対象外となった人をもう一度まとめます。詳しくはこちらをご覧ください。https://amie-visa.com/2020/07/09/post-1252/
- 確定申告書上で、事業所得で確定申告をした人
- 被雇用者 例:会社等に雇用されている人
- 被扶養者の方
これまでの持続化給付金では、被扶養者もほかの要件を満たしていれば、給付対象となっていましたが、今回の「主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等向け」では、2019年以前から被扶養者ではないことが条件になりました。
2020年1月~3月創業した事業者
2020年1月~3月の間に創業した事業者も今回対象になりました。2020年開業月~3月までの売上の平均が2020年4月~12月のいずれかの月の売上と比較して50%以上減少している月があれば給付の対象になります。
給付額
現行制度と同様に、法人は上限200万円、個人事業者は上限100万円になります。
給付額の算定方法
例えば2020年に開業した場合、まず1-3月の平均売上を出します。
上の例では、3か月の平均売上は30万円です。
2020年4月から12月の間で50%以上売上が減少している月があれば選びます。
この例では5月、6月が50%以上減少しています。
50%以上減少している月が複数ある時は、減少幅が大きいほうが給付金は大きくなります。(上限額まで)
計算式
支給額=【今年1月~3月の総売上÷今年3月までの創業後の月数】×6-(対象月の売上×6)
例① 5月(売上15万円)で申請した場合
支給額=【(40万+20万+30万)÷3×6】-(15万×6)
=180-90=90万 ← 90万円が給付額
例② 6月(売上6万円)で申請した場合、
支給額=【(40万+20万+30万)÷3×6】-(6万×6)
=180-36=144万 ← 上限の100万円が給付額
申請期間と申請方法
申請期間 : 令和2年6月29日から令和3年1月15日までです。
申請方法 : 持続化給付金の申請用HP (https://jizokuka-kyufu.jp/)で電子申請。
*電子申請の送信完了の締め切りが、令和3年1月15日の24時まで。
申請に必要な書類等
特徴的なこととしては、法人、個人事業主、フリーランスどの場合も、創業月から対象月までの各月の収入額は、税理士が確認した毎月の収入を証明する書類が必要になっています。不正受給を排除するために税理士による「第三者証明」が必要になっているのです。創業したばかりの個人事業主で顧問の税理士さんを付けているケースは少ないように思いますが、持続化給付金のための確認をしてくれる税理士事務所もあるようです。
法人の場合
法人(中小企業等)が申請する場合は、次の書類が必要です。
1.持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)
→申請には税理士の署名・押印が必要です。
ダウンロードはこちらから https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinseikitei_chusho2.pdf
2.履歴事項全部証明書
会社設立日が2020年1月1日~2020年3月31日になっているもの
3.通帳の写し
給付金の振込先口座番号確認用です。銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できる写しが必要です。
フリーランス・個人事業主
1.持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等向け)
→申請には税理士の署名・押印が必要です。
ダウンロードはこちらから https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/shinseikitei_kojin2.pdf
2.開業届または事業開始等申告書
開業日が2020年1月1日~2020年3月31日のもの
その他、飲食店の営業許可書など、「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類」でも申請可能とされています。
3.本人確認書類
(1)運転免許証(両面)(返納している場合は、運転経歴証明書で代替可能。)
(2)個人番号カード(おもて面のみ)
(3)写真付きの住民基本台帳カード(おもて面のみ)
(4)外国人の場合 在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。) (両面)
上記のどれも持っていない場合
(5)住民票の写し及びパスポートの両方(パスポートは顔写真が掲載されているページ)
(6)住民票の写し及び各種健康保険証の両方
4.通帳の写し
給付金の振込先口座番号確認用です。銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・口座名義人が確認できる写しが必要です。
最後に
7月9日にもお伝えしたように、経産省は、不正受給の調査を6月下旬より始めています。不正が発覚した場合、悪質なケースでは刑事告発も含めた罰があります。そのような不正受給を排除するために税理士による「第三者証明」が必要になっています。
Amie国際行政書士事務所でも申請のお手伝いをしていますので、ご不明な点などございましたらご連絡ください。
News and Blog