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「家賃支援給付金」が正式に決定されました

News

2020,06,19

こんにちは。行政書士の伊藤亜美です。

新型コロナウィルス感染拡大の影響に伴い、政府による事業者に対する様々な支援が行われていますが、追加支援として6月12日の二次補正予算成立により最大600万円(法人の場合)の家賃補助「家賃支援給付金」の実施が決定しました。コロナウィルス感染拡大の影響により売り上げが急減しても、事業者様にとって、固定費として家賃は重くのしかかってきます。

家賃支援給付金はそのような事業者様の事業継続を下⽀えするため、地代・家賃の負担を軽減することを⽬的としています。

 

 

対象者

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で、2020年5月~12月において以下のいずれかに該当する者

 

  1. いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少
  2. 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

 

給付額

申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の6倍(6カ月分)を支給。給付率・給付上限額は下図の通りです。

 

*経済産業省HPより 

 

給付額は原則、「算定給付額×6か月分」です。算定給付額は直近の月額家賃を基準に算定されます。法人で最大600万円、個人事業主で最大300万円が支給されます。

 

申請時期

申請開始は早くても6月下旬とみられています。

 

 

持続化給付金とのちがい

 

持続化給付金では、前年同月の売上と比べて50%以上落ちていることが条件になっていたため、対象とならず受給できなかった事業者様も、今回は対象者②の3か月連続で30%以上売上減少という要件もあるため、対象になる可能性があります。

 

また、持続化給付金では2020年1月以降が対象月でしたが、今回の家賃支援給付金では緊急事態宣言の休業要請があった5月以降が対象になっていることにご注意ください。

 

まとめ

2020年6月19日現在、これ以上、制度の詳細はまだ公表されていません。

公表され次第、こちらでお知らせいたします。

Amie国際行政書士事務所でも申請のサポートを致しますので、申請をお考えの方はご相談ください。

 

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