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外国人の適切な雇用管理について 「外国人雇用管理指針」とは?

外国人雇用

2020,04,30

こんにちは。

申請取次行政書士の伊藤亜美です。外国人を雇用した際に、守るべき法令があります。

厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針 」いわゆる、「外国人雇用管理指針」です。「外国人雇用管理指針」についてわかりやすくご説明いたします。

外国人雇用管理指針とは

「外国人雇用管理指針」には、外国人労働者が適切な労働条件や安全衛生のもとで、有する能力を就労において有効に発揮できるように、また職業に適応することを容易にするための措置の実施など、雇用者が務めるべきことが記載されています。

外国人労働者の入社後に事業主が行うべきことを中心に、6つのポイントについて解説致します。

 

1.外国人労働者の募集および採用の適正化

・募集にあたり従事すべき業務内容、賃金、労働時間、労働・社会保険の適用に関する事項等について、母国語や平易な日本語等により外国人労働者が理解できるように行うこと。

・求人の申込みにあたり国籍による条件を付すなど差別的取扱いをしないこと。

・公平な採用選考に努めること。

・在留資格上、従事することが認められる者であることを確認する。→ 確認を怠たる、または不法就労をさせた場合、雇用主も「不法就労助長罪」に問われます。

 不法就労助長罪
 入管法第73条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 1 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者
 2 外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
 3 業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあつせんした者

 

2.適正な労働条件の確保

 

 

・国籍を理由として賃金、労働時間等について差別的取扱いをしないこと。→ 最低賃金額は当然外国人にも適用されます。外国人は安い労働力ではないのです。

・労働条件の明示 → 外国人労働者が理解できるよう、母国語や平易な日本語等で説明し、内容を明らかにした書面等で交付をすることが求められます。

・適正な労働時間の管理を行うほか、外国人労働者のパスポート、在留カード等を保管しないこと。 → 在留資格によって在留している外国人に対しては、入管法により常にパスポートを携帯する義務が、中長期在留者に対しては在留カードの常時携帯義務が課せられているからです。

 

 

3.安全衛生の確保

・外国人労働者が理解できるように通訳やマニュアルなどを使用して、安全衛生教育を行うこと。

・労働災害防止のため、必要な日本語、基本的な合図などを習得させるように努める。

・労働安全衛生法等の定めにより、一年に一回の健康診断、ストレスチェック等を実施する。

 

4.労働・社会保険の適用等

・労働・社会保険(①雇用保険 ②労災保険 ③健康保険 ④ 厚生年金保険)に関する法令や給付に関する請求手続きについて理解できるように説明し、必要な保険関係手続きを行うこと。

・傷病手当金や障害年金についての周知すること。

・厚生年金保険の加入期間が6か月以上ある外国人労働者が帰国する場合には、脱退一時金に関する案内を行い、年金事務所等の窓口などについての情報を伝えることが求められます。日本で働いた期間にもよりますが、手続きをすればお金が戻るので、帰国する外国人労働者には周知してください。

 

 

5.人事管理・教育訓練・福利厚生等

・外国人労働者が円滑に職場に適応できるよう社内規程や会社のルールに関する定めを多言語化し、円滑なコミュニケーションの前提となる環境を整備できるよう努めること。

→ 日本では本人を傷つけないためなどの理由から、遠回しな言い方がよくされます。「空気を読む」ことが求められる場面もあります。しかし、これは日本特有の文化であり、日本で育っていない外国人には伝わりにくいです。何が求められているのかがわかりやすいように、意識して伝えることが大切です。また海外では仕事の結果に対して評価がされることが多く、日本の人事評価制度はわかりにくい、と不満の声が上がりがちです。普段からの円滑なコミュニケーションを心がけるとともに、人事評価の制度の理解ができるように努めることも大切です。また、日本語教育においては自治体やNPOをうまく活用するのも一案です。

・教育訓練の実施、苦情・相談体制の整備、母国語での導入研修の実施等に努めること。
・在留手続きやそれに伴う職務内容、食生活や宗教上の理由による働き方の違いなど、外国人だからこその配慮も必要です。

 

6.解雇等の予防および再就職の援助

・安易な解雇等を行わないようにするとともに、やむを得ず解雇等を行う場合は、外国人労働者の在留資 格に応じた再就職が可能となるよう、必要な援助を行うように努めること。

 

 

最後に

 

 

言語も文化も違う外国人労働者を受け入れるということは、お互いにとって難しい側面もありますが、外国人を雇用することによって職場がグローバル化するなど、良い面もたくさんあります。これらの指針を守って、外国人にとっても働きやすい職場にすることが、結果的にその企業の成長にもつながると思います。
ご不安なことなどがありましたら、Amie国際行政書士事務所へお気軽にご連絡ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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