スポーツジムのインストラクターとして外国人を雇える? 技能ビザ
2020,03,16
更新 2024・02・25
こんにちは。
申請取次行政書士の伊藤亜美です。
「ジムのインストラクターとして外国人を雇いたい。」
最近、受けたご相談です。
外国人が日本で働くためには、活動内容にあった在留資格(就労ビザ)が必要です。スポーツジムのインストラクターとして日本で働くには、その方の今までの経歴も関係しますが、在留資格「技能」に該当する可能性があります。
どういう場合にジムのインストラクターとして雇用することが可能なのか、わかりやすく説明いたします。
在留資格「技能」って?
熟練した技能を要する業務に従事する外国人に与えられる資格です。
在留資格「技能」に該当する職種は以下の通りです。基準省令で職務内容が列挙されているため、規定のない職種は認められません。
- 外国料理の調理人(菓子職人も含む。例:中華料理、イタリアン、フレンチなど) *詳細はこちら 外国料理の調理師(コック)を雇いたい! 在留資格「技能」ビザ
- 外国特有の建築様式の技術者(例:ゴシック、ロマネスク、バロックなど)
- 外国特有の製品の製造や修理の職人など(例:外国特有のガラス製品、ペルシャ絨毯)
- 宝石、貴金属、毛皮の加工職人
- 動物の調教師
- スポーツの指導者
- ソムリエ
- 石油・地熱等の掘削調査をする技術者
- パイロット
これらの職種ならだれでも技能のビザがとれる?「技能」の要件
在留資格「技能」には学歴の要件はありません。
ただし、これらの職種にあたれば、技能の在留資格が取れるわけではありません。
「技能」は基本的に「実務経験年数の条件を満たしているか」が重要です。
求められる実務経験年数は職種によって違います。
- 外国料理の調理人
→ 10年以上 (タイ料理 5年以上) - 外国特有の建築様式の技術者
→ 10年以上 (5年の場合もあり) - 外国特有の製品の製造や修理の職人など
→ 10年以上 - 宝石、貴金属、毛皮の加工職人
→ 10年以上 - 動物の調教師
→ 10年以上 - スポーツの指導者
→ 3年以上 または オリンピックなど世界選手権大会など出場経験者 - ソムリエ
→ 5年以上・国際ソムリエコンクール出場経験者 - 石油・地熱等の掘削調査をする技術者
→ 10年以上 - パイロット
→ 250時間以上の飛行経歴者
注:航空需要の増大等に伴う操縦士不足に対応するため、パイロットに必要な飛行時間数が、平成27年12月よりこれまでの「1,000時間以上」から「250時間以上」に緩和されました。
技能ビザの取得のためには上記の実務経験を満たしていることの証明が必要であり、申請書や経歴書に10年と記載するだけでは許可されません。過去の勤務先から「在職証明書」を取得し申請時に立証書類として提出します。
在職証明書には所属機関の名称(会社名)、所在地、電話番号、職種、実務経験年数が記載されている必要があります。
また職種によって別途必要な立証書類が異なります。
職歴を証明するために必要な立証書類
職種ごとの在職証明書以外に必要な立証書類は以下の通りです。
1.外国料理の調理人
タイ料理人の場合
①タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために教育機関において教育を受けた期間を含む。)
②初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
③申請を行った日の直前の1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
タイ料理人以外の料理人
公的機関が発行する証明書がある場合はその写し(※中華料理人の場合は戸口簿および職業資格証明書)
2.スポーツの指導者
・スポーツの指導に係る実務に従事していたことを証明する文書(外国の教育機関において当該スポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けて当該スポーツに従事していた期間を含む。)
・選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他国際的な競技会に出場したことを証明する文書
3.パイロット
250時間以上の飛行経歴を証明する所属機関の文書
4.ソムリエ
(1)在職証明書でぶどう酒の品質の鑑定、ワイン鑑定等についての実務経験を証明する文書
(2) ①国際ソムリエコンクールにおいて優秀な成績を収めたことを証明する文書
②国際ソムリエコンクールにおいて国の代表となったことを証明する文書(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る。)
③ワイン鑑定に関連する技能に関して国もしくは地方公共団体など公私の機関が認定する資格
5.そのほかの職種
外国特有の建築様式の技術者
外国特有の製品の製造や修理の職人など
宝石、貴金属、毛皮の加工職人
動物の調教師
石油・地熱等の掘削調査をする技術者
→ 在職証明書のみ
在留資格「技能」で在留できる期間
日本に滞在することのできる期間は5年、3年、1年、3ヶ月のいずれかになります。
在留期間は、他の就労ビザ同様に、出入国在留管理局が申請人の勤務先の規模や業績、就労内容によって個別に判断します。
まとめ
日本でスポーツジムのインストラクターとして外国人が在留資格(ビザ)をとれるかですが、スポーツ指導において3年以上の実務経験、また、なかなかいないかとは思いますがオリンピックなど世界選手権大会などの出場経験者であれば、「スポーツの指導者」として技能ビザを取得し、スポーツジムのインストラクターとして働くことは基本的には可能です。また、要件を満たせばスポーツジムのインストラクターに限らず、テニスコーチとして技能ビザを取得して、テニススクールで教えることもできます。
当事務所では、技能ビザの要件を満たしているかのコンサルティングからビザ申請、雇用のご相談まで、申請取次行政書士が丁寧かつ迅速にサポートいたします。英語での面談も可能です。
技能ビザの取得・更新・変更については、ビザや国際業務を専門に取り扱っているAmie国際行政書士事務所へご相談ください。
*調理師を本国から呼ぶときについて書いたこちらの技能ビザもご参照ください。
外国料理の調理師(コック)を雇いたい! 在留資格「技能」ビザ
プロフィール
伊藤亜美
・東京都出身
・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業
・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ
・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務
・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級
海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。
人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。
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