新型コロナウィルスの影響に関する在留資格などへの対応をまとめました
2020,03,11
昨今の新型コロナウィルスの世界的な流行により日本にくる予定の外国人が入国できなかったり、日本から母国への帰国ができないなどの影響が出ています。3月11日までに出入国在留管理庁により発表されている新型コロナウィルス感染防止に関連した在留資格への対応をまとめました。参考になれば幸いです。
在 留 資 格 認 定 証 明 書 の 有 効 期 間 が6か月間に延長されています
3月10日より、既に在留資格認定証明書の交付を受けた方が有効期間の3か月以内に日本に上陸できない場合が想定されるため、証明書の有効期間が6か月に延長されています。状況が改善した場合に、再度在留資格認定証明書を取り直すことなく、迅速な入国手続が可能になります。
6か月以内の在留資格認定証明書は、在外公館での査証(ビザ)の発給申請や上陸申請の際に使用できます。
ただし、交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用する場合は、査証(ビザ)発給申請時に、企業や学校などの受入れ機関等が「引き続き在留資格認定証明書交付申請時の活動内容どおりの受入れが可能である」ことを記載した文書を提出する必要があります。文書の様式は任意です。
査証(ビザ)自体の有効期限が経過しているときは入国できないので、その場合は在外公館において査証の再申請が必要です。
上陸ができない外国人に対する在留資格認定証明書交付申請についての対応
- 既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合 → 審査を保留
- 申請中の案件について活動開始時期の変更希望が示された場合 → 企業や学校などの受入機関作成の理由書のみで審査
- 再入国出国中に在留期限を経過した者など、改めて在留資格認定証明書交付申請が行われた場合 → 申請書及び企業や学校などの受入機関作成の理由書のみで審査
令和2年3月11日に発表された上陸拒否対象
○上陸の申請日前14日以内に以下の地域における滞在歴がある外国人
・中華人民共和国:湖北省、浙江省
・大韓民国:大邱テグ広域市
慶尚北道ケイショウホクドウの清道チョンド郡、慶山キョンサン市、安東アンドン市、永川ヨンチョン市、漆谷チルゴク郡、義城ウィソン郡、星州ソンジュ郡、 軍威グンウィ郡
・イラン・イスラム共和国:ギーラーン州、コム州、テヘラン州、アルボルズ州、イスファハン州、ガズヴィーン州、ゴレスタン州、セムナーン州、マーザンダラン州、マルキャズィ州、ロレスタン州
・イタリア共和国:ヴェネト州、エミリア=ロマーニャ州、ピエモンテ州、マルケ州、ロンバルディア州
・サンマリノ共和国:全ての地域
○中華人民共和国湖北省又は浙江省において発行された中国旅券を所持する外国人
○香港発船舶ウエステルダムに乗船していた外国人
帰国便の確保や自国への帰国が困難な外国人に対しての対応
- 「短期滞在」で在留中の者 → 「短期滞在(30日)」の在留期間更新の許可
- 「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中で、かつ、いままでと同一の受入機関及び業務で就労を希望する者 → 「特定活動(30日・就労可)」への在留資格変更を許可
- その他の在留資格で在留中の者(上記②には該当するものの、就労を希望しない者を含む。)→ 「短期滞在(30日)」への在留資格変更を許可する。
在留資格変更許可&更新許可の申請の満了日が1か月猶予されています
3月2日より3月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人(在留資格「短期滞在」及び「特定活動(出国準備期間)」で在留する外国人を除く。)の在留資格変更許可申請、及び、在留期間更新許可申請等について在留期間満了日から1か月間猶予されています。
在留期限が1か月過ぎる日までに申請すれば良いことになります。
また新しい情報が掲載されましたらお伝えいたします。
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