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永住資格と帰化とのちがいをわかりやすく!

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2020,03,01

更新日 2021・10・31

更新日 2022・9・4

更新日 2023・11・13

 

This article in English Permanent Residency and Naturalization In Japan

 

 

こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。

帰化と在留資格「永住者」、どちらも在留期間に制限がなく、仕事にも制限がない点では同じです。

日本に長く住みたい方にとって、どちらの方がメリットがあるのか、またどの様な違いがあるかについてよく相談を受けますので、帰化と永住者の違いをわかりやすく解説致します。

 

 

帰化と在留資格「永住者」

 

「帰化」とは一定の水準を満たした外国人に、法務大臣が日本国籍の取得を認めることです。在留資格ではありません。申請先も出入国在留管理局ではなく、法務局または地方法務局で行います。帰化が認められて、日本国籍を取得すると在留期間に縛られず、長期間にわたって日本に滞在することが可能になります。

一方で日本国籍を取得することで、外国人は原則としてこれまで持っていた国籍を失います。つまり日本人として日本で生活することになります。

 

「永住者」の在留資格を取得することによっても、帰化した場合と同じく在留期間の制限はありません。そして永続的に日本に滞在することが可能です。
一方で、日本の国籍を取得するわけではないので、国籍は変わらず、これまでと同じです。永住者の在留資格は、基本的に就労に関する制限がないので、日本人同様、どんな仕事をすることもできます。

 

 

帰化と永住権の共通点

 

  • 日本に期間の制限なく住むことができる
  • 在留資格の更新が不要
  • 就労制限がない(日本人同様どんな仕事にでも就くことができる)
  • ローンが組みやすくなる
  • 融資が受けやすくなる
  • 失業や日本人配偶者との離婚によって在留資格を失わない

 

 

帰化と永住の違いはなに?

 

 

永住者になった場合と帰化をした場合には、次のような違いがあります。

 

  • 手続き

永住者は在留カードの有効期間の更新申請のみ7年に一度必要です。再度審査がされるわけではないので、いわゆる更新手続きとは違い、カード自体の更新です。

永住者の注意点としては、1年以上日本を離れる場合は再入国許可を取ってから出国する必要があります。再入国許可 、またはみなし再入国許可を得ずに日本を出国をした場合、再入国許可によって出国し、再入国許可期限までに再入国しなかった場合、または、みなし再入国許可によって出国し、出国後1年以内に再入国しなかった場合は永住権を失うので注意が必要です。

 

帰化は許可後の申請手続きがないことがメリットの一つです。

 

  • 退去強制

永住者には在留期間の制限はありませんが、在留資格が取り消された場合や犯罪を犯した場合などは、日本に滞在する根拠がなくなるので、「退去強制」の対象になる場合があります。

帰化した場合は日本人になっているので、その対象には含まれません。

 

  • 参政権

永住者には一部の自治体を除いて参政権はありません。

帰化した場合、帰化後には日本人として参政権があります。

 

 

永住申請と帰化申請の住居要件の違い

 

永住申請をする場合と帰化申請の場合の要件の違いはいろいろとありますが、大きな違いの1つとして日本にどれだけ長く住んでれば申請が可能かという点があります。

 

永住

  • 原則として続けて10年以上日本に住んでいること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要です。「居住資格」とは身分または地位を有するのものとしての在留資格である「日本人の配偶者等」などを指します。

 

帰化

  • 適法な在留資格に基づき、帰化の申請時までに5年以上継続して日本に住んでいることが必要です。

 

それぞれの申請において日本人と結婚している方などに対する緩和要件がありますが、原則としては永住申請をするときの方が、日本に長く住んでいることが必要になります。

永住申請の要件の詳細はこちら  2021年版!永住要件をわかりやすく解説

帰化申請の要件の詳細はこちら  帰化が認められる条件とは

 

 

最後に

「永住申請をするのと、帰化するのと、どちらがいいか?」「どちらが難しい?」とご相談をいただくことがありますが、このようにさまざまな違いがあります。そして一度、帰化が認められると簡単には元の国籍に戻すことができません。ですので、どちらがいいか、簡単かではなく、ご自身の状況を踏まえて慎重に考えることが必要です。

また、2023年11月現在、どちらも以前より審査が厳しくなり、人にもよりますが永住申請は審査に8か月以上、帰化も許可まで一年近くかかっています。

 

Amie国際行政書士事務所ではこれまでの経験を活かし、帰化申請、永住申請どちらも丁寧にサポートさせていただいています。

帰化申請、永住申請をお考えの方は是非Amie国際行政書士事務所へお問い合わせください。

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

・千葉県行政書士会・国際業務部部員

・金融庁の 「外国語対応可能な士業のリスト(行政書士)千葉県」 にも正式に登録されています。

 

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。お客様の声のページへ