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身分系ビザを持っている外国人を採用した場合のメリットと気を付けること

外国人雇用

2020,02,10

更新日 2020・12・31

 

こんにちは。申請取次行政書士の伊藤亜美です。

外国人を採用することにしたときに、その方のビザが身分系の在留資格(ビザ)「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の場合もあります。その時に気を付けることを、申請取次行政書士の伊藤亜美が解説致します。

 

身分系の在留資格(ビザ)ってなに?

仕事に基づく在留資格が就労ビザと呼ばれるのに対して、身分に基づく在留資格のことを言います。

  • 日本の永住権を持っている→「永住者」
  • 日本人の配偶者やその子供→「日本人の配偶者等」
  • 永住者の配偶者や子供→「永住者の配偶者等」
  • 外国人個人の身分に基づいて付与されている→「定住者」

の4つが身分系の在留資格(ビザ)です。

 

 

身分系ビザのメリットは?

外国人の雇用を考えたときに、その方が持っているのが身分系のビザか就労ビザかでの最大の違いは、身分系ビザには

就労制限がないことです。つまり、日本人と同じように、本人と合意すればどんな職種でも採用が可能です。

企業にとって身分系ビザをもっている外国人を雇用する一番のメリットといえます。

 

 

例えば日本と結婚している外国人を採用する場合

日本に在留している外国人を採用したいと思った時は、その外国人の在留資格(ビザ)を必ず確認してください。中長期間(観光などの短期滞在ではない場合)、日本に適法に住む外国人には在留カードが交付されています。在留カードには、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地などの他に、在留資格や在留期間、就労の可否などが記載されています。

その方の在留資格によって、採用時にも、採用後にも気をつけることが違うので、在留カードでその方の在留資格資格を必ず確認してくださいね。

例えば、採用しようとする方のご主人が日本人の場合、その方はの在留資格(ビザ)は「日本人の配偶者等」という、「身分系在留資格(ビザ)」の可能性が高いです。

身分系在留資格の大きな特徴は就労制限が一切ないことです。留学生のように、週28時間までといった時間制限や、風俗関係では働けないなどという業種の制限がありません。

在留カードにも、「就労制限なし」と記載されています。

基本的に日本人と同様に、どんな業種職種でも、フルタイムまたはパートタイムでも、身分系在留資格の外国人は雇用することができます。雇用後も本人と合意できれば、配置転換も可能です。 また就労ビザなどの他の在留資格と違って、コンビニや飲食店などでの単純作業労働や、建設業など肉体労働の現場でも雇うことが可能です。

 

 

それなら在留資格(ビザ)のことは何も気にしなくていいの?

何も気にしなくていい、というわけにはいかず、身分系の在留資格を持つ外国人を採用した場合にも、採用後に注意することはあります。

「身分に基づく在留資格」なので、本人の事情が変わることによって在留資格(ビザ)の種類が変更になったり、法的に在留資格を失う場合があるからです。

例えば「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格(ビザ)は、日本人や永住者である配偶者と離婚をすると、在留資格の該当性を失う可能性があります。

「日本人の配偶者等」の在留資格を保持していた場合、日本人の配偶者(夫または妻)と離婚した場合、その在留資格(ビザ)のまま日本に住み続けることはできません。

  • 外国人本人は離婚成立時から14日以内に、地方入国管理局にその旨を届け出なければなりません。 離婚から六か月が経過した場合、正統な理由がない限り、在留資格の取り消し対象となります。離婚後も日本に住み続けたい場合、 仕事内容に応じた就労系の在留資格か、定住者への在留資格変更申請をする必要があります。
  • 会社としても在留資格が変わったことを把握している必要があります。なぜなら、就労系の在留資格(ビザ)に変わった場合、これまで通りの仕事をしてもらえない、配置転換ができない、などの影響が考えられるからです。

 

 

「永住者」以外の3つの身分系の在留資格(ビザ)は在留期間の延長更新をする必要があります。これらの身分系の在留資格を持つ外国人社員についても、更新時に新しい在留カードをみせてもらい、引き続き適法に日本に在留しているか、会社としても確認することをお勧めします。もし在留カードの確認をしないで、雇用した外国人が在留資格(ビザ)に該当しなくなっていたことに気が付かず、結果的に不法就労となっていた外国人を雇い続けていた場合、雇用主も不法就労助長罪の処分を受ける可能性があるからです。

 

 

不法就労助長罪とは?

第73条の2  次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一  事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

 

 

なお、永住者の場合、ビザの延長手続きはありませんが、在留カードは7年に1回新しいカードに更新されます

 

 

一言で外国人を雇うといっても、このように外国人の在留資格によって、採用時も採用後も気を付けることが様々で、かつ多岐にわたります。外国人の雇用でご不明なことがありましたら、Amie国際行政書士事務所へご相談ください。

 

 

プロフィール

伊藤亜美

・東京都出身

・高校時代をイギリスで過ごし、現地校を卒業

・上智大学外国語学部英語学科で主に異文化コミュニケーションを学ぶ

・卒業後はメーカーの海外部門に11年間勤務

・高校生に英語を10年以上指導 TOEIC 970点 国連英検A級

海外で生活したことで、異なる文化の中で生活・仕事をする大変さを知り、日本で勉強したい・働きたい外国人や、外国人を雇いたい企業様のお役にたちたいと思い、行政書士の資格を取りました。

人と話すこと、話を聞くことが好きです。丁寧にお客様の状況をヒアリングし、法律の知識を活かして、最良な方法をご提案いたします。また、お客様とのコミュニケーションを丁寧にすることで、お客様が不安を抱くことがないように心がけています。

 

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